発明者は自然人のみ AIは発明者になれない 特許を受ける権利は発明者 自然人に帰属 法人 会社そのものは 発明者になれない AIを道具として 人間が創作した発明は その人間が発明者 職務発明とは従業員が 職務の範囲内で行った発明 職務発明の特許を受ける権利 は原則として従業員に帰属 会社 使用者は 従業員の職務発明に対して 無償の通常実施権を得る 特許権は譲渡可能 出願人は発明者または承継人 会社が特許を受ける 権利を取得するには あらかじめ就業規則等で 定めることが必要 発明者は自然人のみ 職務発明の権利は 従業員に帰属 会社の権利は 無償の通常実施権 会社への権利移行は 事前の就業規則等が必要 譲渡した場合 従業員の見返りは相当の利益


