AI単独の生成物は 著作物ではない 学習の例外は 利益を不当に害する場合 生成段階は通常ルール 類似性と依拠性で侵害成立 情報解析目的の 利用は許される Web上の画像 文章をスクレイピングして 学習させることは 原則として適法 利益を不当に 害する場合は不可 例は市販データの無断利用 著作権侵害の要件は 類似性と依拠性 類似性は既存の著作物と 同一または類似表現 依拠性は既存の著作物を 認識し それをもとに生成 偶然似てしまったものは 依拠性なしで 侵害にはならない 著作物は人間の 思想または感情を 創作的に表現したもの AIが自律的に生成した ものは著作物ではない プロンプト数行では 原則 著作権は発生しない AIは著作権者にならない 人間の創作的寄与 があれば著作物になる AI単独の生成物は 著作物ではない 学習の例外は利益を 不当に害する場合 生成段階は通常ルール 類似性と依拠性で侵害成立


